| Q1. |
Bluetoothとは何ですか? |
| A1. |
BluetoothとはモバイルPC、携帯電話及びその他のポータブルデバイスとの間を小型で、廉価に、短距離ラジオ無線でつなぐ技術につけられた名称です。Bluetooth技術はBluetooth
Special Interest Group (SIG)によって推進され、Bluetooth SIGは遠隔通信技術及びコンピュータ技術を先駆ける企業によって構成されています。Bluetooth
SIGはBluetooth技術を開発促進し、技術を市場に提供することを目的としています。 |
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| Q2. |
Bluetoothによってどんな効果が我々一般庶民にもたらせるのでしょうか? |
| A2. |
Bluetooth技術により、ケーブルを買うことなく、また持ち歩くことなく、また接続することなく、全く「ケーブルなし」に様々なコンピュータ機器や通信機器が接続可能となります。これによって、こういった様々なデバイスがいつでもどこでも簡単に、また無意識のうちに接続することができるようになります。Bluetoothによって、現在使用されている様々なケーブルを一本のラジオ無線で代替することとなるのです。このことは現在考えられている「携帯データ」に新しい定義をもたらします。例えば、「ソファーでネット」とか「インスタント絵葉書」とか「1つの電話で三つの機能」といった新たなコンセプトが生まれるでしょう。Bluetoothによって、現在のように技術を「どうやって」使うかでなく、使っている「中身」をもっと重要視できるようになるでしょう。 |
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| Q3. |
なぜ新たにBluetoothという技術を開発しているのですか?単にモバイルPCに電話機を埋め込んだほうが簡単なのではないですか? |
| A3. |
それでは高価になってしまいます。電話機には様々な基準があり、世界中で使用できる普遍的な基準というのがありません。モバイルPCと電話機とでは使用方法が異なっているためです。 |
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| Q4. |
Bluetooth技術はどのようにライセンスが必要なのですか?使用料は必要なのでしょうか?特許やその他の使用ライセンスは必要なのでしょうか? |
| A4. |
Bluetooth技術は特許を数点取得しています。ですのでライセンスを受けるためには、IPと名称に関する契約書にサインすることが必要となります(契約は無償です)。 |
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| Q5. |
Bluetooth技術の仕様を取得することは可能ですか? |
| A5. |
www.bluetooth.comにて契約書にサインしていただくとパスワードが入手できます。これを使って仕様書にアクセスすることが可能です。 |
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| Q6. |
Bluetoothの仕様書はいつリリースですか? |
| A6. |
Version 1.0は1999年第二四半期にリリースとなっています。 |
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| Q7. |
Bluetoothを使った通信はビジネス環境や家庭においてセキュリティが確保できるのでしょうか? |
| A7. |
Bluetoothは特殊な暗号化や認証と機能を使用しているため、どの環境においてもセキュリティが確保できます。また、1秒間に1600回のホップをする周波数ホップを使用しています。その上自動出力調整機能を備え、出力パワーが必要な距離に自動的に調整されます。このため通信のインターセプトは大変困難です。 |
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| Q8. |
Bluetoothは世界中どこでもつかえる技術なのでしょうか? |
| A8. |
はい。Bluetoothは世界のどこでも使用できる技術です。 |
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| Q9. |
Bluetoothは、TELEC(現在は「技術基準適合証明」と言われています。)が必要ですか? |
| A9. |
はい、必要です。日本において無線LAN、Bluetooth、Wi-Fiタグ、RFID等電波を発する製品は、TELEC即ち「技術基準適合証明」の取得かつ、その証として「証明ラベル」を貼る必要があります。 |
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| Q10. |
TELEC(技術基準適合証明)なしで、使用した場合にはどうなりますか? |
| A10. |
使用した場合(電波を出した場合)には、使用者が電波法に基づく処罰(下記を参照)を受けます。但し販売を行っても、ただ持っているだけでは、違法になりませんが、情報を流さないで販売する業者は、道義的に許されるものではありません。国内で違法になることを知りながらこれらの機器を販売する悪徳業者がいますので購入する際には、必ず下記に示すようなマークと番号(下記は一例)があるかを確認する必要があります。 |
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電波法<第110条> 平成18・6・14改正版 |
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次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 |
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1.第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設し、又は運用した者 |
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